圧力計器差検定
計量法では、取引や証明に使用される計器を特定計量器と定めています。そのため取引や証明に使用されるものは、 検定を受ける必要があります(計量法第16条第1項)。
アネロイド型圧力計に関しても、取引や証明で使用される場合は検定の受検が必須となります。
弊社では型式承認されたアネロイド型圧力計を対象に、茨城県計量検定所立会いのもと、圧力計の器差検定を行っています。 検定証印は茨城県のものとなりますが、これは日本全国の各都道府県で有効となります。
また弊社では、50 MPa以下において油圧からガス圧に置換して器差検定を実施しています。 これにより、ガスを使用されるラインでも油による汚染の心配がありません。
対応機種及び範囲
圧力計器差検定は、型式承認されたアネロイド型式圧力計が対象となります。
型式承認については、国立研究開発法人産業技術総合研究所 計量標準普及センターのHP内「計量法に基づく基準器検査・型式承認」をご参照下さい。
弊社で対応可能な圧力範囲は以下の通りです。
| 圧力範囲 | 使用圧力媒体 |
|---|---|
| 0.05 ~ 50 MPa | ガス圧 |
| 50 MPa超 ~ 100 MPa | 水圧 |
証明書について
発行される証明書類は以下の通りです.。
| 書類名 | 発行元 |
|---|---|
| 検定合格証明書 | 茨城県計量検定所 |
| 検査証明書、検査成績書 | 株式会社タナックス |
器差検定実施日について
弊社では通常、月に2~4回程度の器差検定を実施しております。一度に検定可能な台数には限り(最大30台程度、圧力による)があるため、お申し込みが集中した場合は次回の実施分に調整させていただくことがございます。
※具体的な実施日は弊社よりご案内いたします。日程に余裕を持って早めにご相談ください。
お申込み方法
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- 1検定申込書の記入
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下記の「検定申込書」をダウンロードして必要事項をご記入の上、メールまたはFAXにてお申込みください。
型式承認番号および基準適合印が無いものは、器差検定を行うことができません。事前によくご確認の上、ご記入をお願いいたします。
検定申込書 - 2御見積
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記載内容(圧力範囲、台数等)に基づき、御見積書を作成いたします。
器差検定料金内訳
器差検定費+検査成績書+検査証明書等+検定証紙代+検定合格書+検定手数料+禁油禁水処理※ガス圧で検定を行うため、内部に油や水が残留している場合は除去費用が発生いたします。
- 3注文書
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内容をご確認の上、弊社へ注文書をお送りください。お送りした御見積書をそのまま正式な注文書としてご利用いただくことも可能です。
注文書を受領後、弊社にて茨城県計量検定所へ正式に申し込みを行い、実施日が確定次第ご連絡いたします。
- 4物品を発送
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検定実施日の2週間前までに、対象の機器を弊社へ届くよう元払いにてお送りください。
事前検査にて合格基準に達しない場合は、弊社にて調整作業を実施いたします。
到着が遅れた場合は、器差検定の受検を次回の実施分に延期、またはお断りさせていただくことがございます。
- 5器差検定の実施
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事前検査・調整を経た機器を、茨城県計量検定所の立ち合いのもとで検定いたします。
万が一、調整を尽くしても合格基準に満たない場合は、速やかにご連絡させていただきます。
調整作業が必要な場合は、別途費用が発生いたします。
- 6返送
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検定完了後、1週間程度で証明書類と共に機器を返送いたします。
お客様が直接引き取りにお越しいただける場合は、返送手数料(送料)は発生いたしません。
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