レンタル約款

Rental Agreement

本約款は、株式会社タナックス(以下「賃貸人」という)とレンタル利用者(以下「賃借人」という)との間で 締結されるレンタル契約(以下「本契約」という)に適用されます。 本契約において特約がある場合は、当該特約が本約款に優先して適用されます。

第1条(適用範囲)

本約款は、賃借人が賃貸人よりレンタル物件を借用する際に適用されます。

本約款に明示されていない事項は、賃貸人と賃借人の別途取り決めによるものとします。

第2条(レンタル期間)

1. レンタル期間は、賃貸人が賃借人に物件を引き渡した日を開始日とし、賃借人が物件を返還した日を終了日とします。 2. 賃借人がレンタル期間の延長を希望する場合は、満了日前までに賃貸人に申し出るものとし、賃貸人が承諾したときは延長可能とします。

第3条(レンタル料金および支払方法)

1. 賃借人は、別途取り決めるレンタル料金を、指定期日までに賃貸人の指定する方法により支払うものとします。 2. 支払が遅延した場合、賃借人は年12%の割合による遅延損害金を賃貸人に支払うものとします。

第4条(レンタル物件の引渡し)

1. 賃貸人は、賃借人の指定する日本国内の設置場所において物件を引き渡すものとします。 2. 物件の運送費、設置費用その他付随費用は、別途取り決めがない限り賃借人の負担とします。

第5条(担保責任)

1. 賃貸人は、引渡し時点において物件が正常に作動することのみを担保し、賃借人の使用目的への適合性については保証しません。 2. 賃借人は、引渡し日から5営業日以内に物件の性能上の欠陥を賃貸人に通知しない場合、物件は正常な状態で引き渡されたものとみなします。 3. 引渡し後、賃借人の責に帰さない事由によって物件が正常に作動しなくなった場合、賃貸人は物件を修理または交換します。 ただし、この場合でも賃貸人は賃借人に対して損害賠償責任を負いません。 4. 修理または交換に過大な費用または時間を要する場合、賃貸人はレンタル契約を解除することができます。

第6条(物件の保管・使用・維持)

1. 賃借人は、物件の保管・使用にあたり善良な管理者の注意をもって取り扱うものとします。 2. 賃借人は、賃貸人の事前承諾なく、物件の改造・加工・第三者への譲渡・転貸・担保提供・設置場所以外への持ち出しを行ってはなりません。 3. 賃借人は、レンタル物件に貼付された賃貸人の所有権を示す標識、調整済標識等を除去または汚損してはなりません。

第7条(レンタル物件の滅失・毀損)

賃借人は、レンタル物件を滅失(修理不能・盗難・所有権侵害を含む)または毀損した場合、 賃貸人に対して以下のいずれかを支払うものとします。

1. 代替物件(新品)の購入代金相当額 2.

物件修理代相当額

さらに損害が発生した場合は、賃借人はその損害を賠償します。

第8条(契約違反による解除)

賃貸人は、賃借人が次の各号のいずれかに該当した場合、催告なしに本契約を解除することができます。

1. 支払を停止、または手形・小切手を不渡りにした場合 2. 賃借人が営業を休止・廃止、破産、解散した場合 3. 賃借人が強制執行・保全処分・滞納処分を受けた場合、または破産・民事再生・会社更生等の申立てを受けた場合 4. 賃借人の営業が継続困難と賃貸人が判断した場合

第9条(レンタル物件の返還)

1. 賃借人は、レンタル期間終了日の翌営業日までに物件を賃貸人の指定する場所に返還するものとします。 2. 契約の解約・解除がなされた場合、賃借人は直ちに返還するものとします。 3. 賃借人が自己の責により物件を返還しない場合(滅失を含む)、 または毀損・汚損して返還した場合、賃借人は賃貸人に対して当該物件の損害を賠償するものとします。

第10条(準拠法および管轄裁判所)

本約款の解釈および適用は、日本国法に準拠します。

本約款に関して紛争が生じた場合は、 賃貸人の本店所在地を管轄する茨城地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第11条(改定)

賃貸人は、必要に応じて本約款を改定することがあります。

改定後の内容は当サイト上または書面に掲載した時点で効力を生じます。

制定日:2025年10月10日 株式会社タナックス